
令和8年8月の千葉豪雨と台風25号で、住んでいる家が被害を受けた世帯の保育料の減免申請が、2026年10月5日(月)9時から、ちば電子申請サービスで受け付けられる予定です。ジモはるが2026年10月3日に電子申請サービスの手続き一覧を開いて確認したところ、「令和8年8月千葉豪雨および台風25号による保育料の減免申請」の受付開始が2026年10月5日9時00分、受付終了が2027年3月31日23時59分と表示され、状態は「近日受付開始」でした。この記事は、その表示と、千葉市公式サイトの「保育園等の利用料」「保育料の減免について」(PDF)を自分で開いて確認した内容です。
日程と申請先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電子申請の受付開始 | 2026年10月5日(月)9時00分(ちば電子申請サービスの手続き一覧の表示、2026年10月3日8時24分現在) |
| 電子申請の受付終了 | 2027年3月31日(水)23時59分(同じ表示) |
| 申請先 | 利用中の園がある区の保健福祉センター こども家庭課(公式ページ「保育園等の利用料」) |
| 申請期限 | 各年度末(3月末)まで。前年度分にさかのぼって申請することはできない(公式PDF「保育料の減免について」) |
2026年10月3日から数えると、10月5日の受付開始まで2日で、受付終了の2027年3月31日までは、10月5日を初日にして178日間あります(この日数は記事の計算です)。公式の「保育園等の利用料」のページには、減免には申請期限があるので注意するよう書かれています。電子申請の画面の中身は開いていないため、入力項目や添付できる書類の形式は確認できていません。
どんな人が対象か: 風水害で家が「著しい損害」を受けたとき
千葉市の「保育園等の利用料」のページ(2026年8月20日更新)では、保育料を減免できる場合として、次の4つが挙げられています。
- 火災・地震・風水害等により、居住家屋等が著しい損害を受けたとき
- 倒産・失業や傷病による就業不能で、世帯の収入が著しく減少したとき
- 同じ世帯の父母または家計の主宰者となる扶養義務者の傷病等で、世帯の支出が著しく増えたとき
- 入所している児童の傷病、またはその保護者の傷病・出産により、通所できないとき
千葉豪雨・台風25号の被災者向けの案内ページ(「【千葉豪雨】給付・貸付・免除等の手続き」、2026年9月29日更新)にも、「保育所(園)保育料の減免」として、1番目の「火災・地震・風水害等により居住家屋等が著しい損害を受けたとき」が載っています。
風水害の場合の条件と、必要な書類
公式PDF「保育料の減免について」(R3.9〜と表記)に、風水害等で家屋が損害を受けたときの扱いが書かれています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| しくみ | 当年中に起きた居住家屋等の損害について、保育料を決めるもとになる所得に、推定の雑損控除額を適用する |
| 適用の条件 | 家屋と家財の損失額(保険金等で補われる額を除く)が、被災前の価格の2分の1以上の場合 |
| 必要書類 | り災証明書、固定資産評価証明書、損害の金額が分かる書類(工事会社の領収書、見積書など)、保険金等で補われる金額を証明するもの(補われる金額がある場合) |
条件の「2分の1以上」を、計算例で見ます(記事の計算例で、実際の判定は市が行います)。被災前の家屋と家財の価格が合計1,000万円だった場合、保険金等で補われる額を除いた損失額が500万円以上かどうかが分かれ目です。見積書や領収書は、この損失額を示すために使う書類です。
保育料そのものは、4月から8月分は前年度、9月から翌年3月分は当年度の市民税所得割額をもとに算定される、と公式ページに書かれています。減免では、この算定に使う所得から、推定の雑損控除額を差し引く形になります。実際に月額がいくら下がるかを示す金額の表は、開いた公式ページとPDFのどちらにもありません。
ほかの3つの減免(参考)
公式PDFには、風水害以外の減免の条件も書かれています。
- 収入が減ったとき: 当年の見込み収入が、保育料の算定に使う年の収入の3分の2以下になる見込みの場合(自己都合の退職や育児休暇は除く)。見込みで減免した場合は、3か月ごとに収入の分かる書類を出して審査される
- 支出が増えたとき: その月の不測の支出が、その月の実収入の3分の1以上に増えた場合
- 通所できないとき: 通所できない期間が連続して30日以上または60日以上見込まれる場合に、2か月分を上限に保育料を免除(同じ理由では年度内に1回のみ)
これらも申請期限は年度末(3月末)で、状況によっては対象にならない場合があるので、事前に各区のこども家庭課へ相談するよう、PDFに書かれています。

問い合わせ先(各区保健福祉センター こども家庭課)
公式PDFの「申請受付・お問い合わせ先」に載っている電話番号です(同じ区のこども家庭課でも、令和9年4月の利用申請の問い合わせ先とは、中央区・花見川区・若葉区の番号が違います)。
| 区 | 電話 |
|---|---|
| 中央区 | 043-221-2172 |
| 花見川区 | 043-275-6197 |
| 稲毛区 | 043-284-6137 |
| 若葉区 | 043-233-8150 |
| 緑区 | 043-292-8137 |
| 美浜区 | 043-270-3150 |
この記事で確認できていないこと
- 千葉豪雨・台風25号向けの電子申請の案内ページ(10月5日に始まる申請の説明)。2026年10月3日時点で、手続き一覧の表示以外は開いて確認できていません
- 上の条件(被災前の価格の2分の1以上など)が、この電子申請でもそのまま使われるか(PDFは一般の減免の説明で、千葉豪雨向けの特例があるかどうか書かれていません)
- 保育料が実際にいくら下がるか(金額の表が見当たりません)
- 電子申請の入力項目と、添付する書類の形式
出典
- ちば電子申請サービス「手続き一覧」(キーワード「保育」、2026年10月3日8時24分現在の表示を確認)
- 千葉市公式サイト「保育園等の利用料」(2026年8月20日更新、10月3日確認)
- 千葉市公式PDF「保育料の減免について」(2026年10月3日確認)
- 千葉市公式サイト「【千葉豪雨】給付・貸付・免除等の手続き」(2026年9月29日更新、10月3日確認)
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