船橋市は、台風25号と8月の千葉豪雨で被害を受けた住宅の「応急修理」について、費用を市が直接修理業者に払う制度のページを、2026年10月2日に更新しました。半壊以上の世帯は上限757,000円、準半壊の世帯は上限367,000円で、一部損壊は対象外です。いちばん大事な注意は、「修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません」と市のページの冒頭に書かれていることです。業者に頼んで払ってしまう前に、市の住宅政策課(047-436-2712)に問い合わせてください。この記事は、船橋市と千葉県の公式ページを2026年10月3日に自分で開いて確認し、国民生活センターの注意喚起とGoogleマップの徒歩時間を添えています。
- 対象になる家・ならない家と上限額
- 先に払うと対象外|払う前にすること
- 工事の期限と、対象になる工事・ならない工事
- 必要な書類と流れ
- 修理業者が見つからないとき|千葉県の紹介ダイヤル
- 災害のあとの悪質な修理業者に注意
- 窓口の場所と電話
- 確認できていないこと
- この記事の情報源

対象になる家・ならない家と上限額
船橋市公式サイト(更新日2026年10月2日)によると、応急修理は、災害救助法にもとづいて、日常生活に必要な最小限の修理を、市が直接修理業者に支払う形で行う制度です。居室、炊事場、便所などを直し、引き続き元の家で暮らせるようにするためのものです。対象は次の3つをすべて満たす世帯です。
- 千葉豪雨・台風25号で、半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)または準半壊の被害を受けた家に住んでいて、そのままでは住めない状況にあること。
- 応急修理をすれば、被害を受けた家で暮らせるようになる見込みがあること。
- 自分の資力では応急修理ができないこと(大規模半壊の世帯は、この条件を問わない)。
上限額は、半壊(中規模・大規模を含む)以上の被害を受けた世帯が757,000円、準半壊の世帯が367,000円です。上限を超えた分と、対象外の工事は自己負担になります。一部損壊は対象外です。「全壊」は修理できないほどの被害として原則対象外とされていますが、応急修理をすれば住める場合は対象になる、と書かれています。

先に払うと対象外|払う前にすること
市のページの冒頭には、「修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません」という注意が書かれています。この制度は、市が修理業者に直接払う仕組みなので、自分で払ってしまった修理は、あとから申請しても対象外になります。急いで直したい事情があっても、次の順番を守るほうが安全です。
- 罹災証明書を取る。半壊・準半壊などの判定が出ないと申込みができません。船橋市は、窓口、郵送、「ふなばしスマート申請」の3通りで申請でき、危機管理課の罹災証明書の相談窓口は047-436-2287(平日9時〜17時)です(市のページは更新日2026年9月25日)。
- 工事の前に、被害の写真を撮る。市のページには「原則申請には写真が必要になります」とあります。工事の前の写真がない場合は、証拠写真の代わりになる資料(様式第8号)を出す方法が案内されています。写真の撮り方は、市のページに「写真撮影に係る注意事項」のPDFがありますが、画像のみのPDFで、この記事では中身を読み取れていません。撮る前に市のPDFを開いてください。
- 修理の契約・支払いの前に、住宅政策課に連絡する。業者との契約が先になると、対象外になるおそれがあります。
工事の期限と、対象になる工事・ならない工事
工事の期間は、千葉豪雨は「原則として令和9年2月28日までに完了」、台風25号は「原則として、災害発生日より3ヵ月以内に完了」と書かれています。台風25号は9月21日に発生しているため、3か月後は12月下旬が目安です(正確な日付は、住宅政策課に確認してください)。
対象になる工事は、屋根や壁などの基本部分、浸水した床と壁、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレ(トイレが2つあって一方が使える場合は対象外)、その他日常生活に必要不可欠で緊急に直すのが適切な箇所です。対象外とされているのは、壁紙だけの補修、家電製品(エアコンも対象外)、空き家・物置・車庫など、床下収納や階段下収納、消毒・防蟻工事などです。
| 対象になる工事 | 対象外の工事 |
|---|---|
| 屋根や壁などの基本部分 | 壁紙だけの補修 |
| 浸水した床・壁 | 家電製品(エアコンも) |
| ドアなどの開口部 | 空き家・物置・車庫など |
| 上下水道などの配管・配線 | 床下収納・階段下収納 |
| トイレ(2つあって1つ使える場合は対象外) | 消毒・防蟻工事など |
消毒は、この制度の対象外ですが、船橋市では別に無償の消毒があります。詳しくは、先に出した船橋市の台風25号被災者支援の記事を見てください。
必要な書類と流れ
被災した方は、工事の前に次の書類を出します。(1)災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)、(2)罹災証明書の写し、(3)資力に関する申出書(様式第2号。大規模半壊は不要)、(4)修理見積書の写し(対象工事の内訳が分かるもの。様式第3号または第3号の2)、(5)工事の前の被害状況が分かる写真(ない場合は様式第8号)、(6)住宅の被害状況に関する申出書。修理業者は、工事の前に相手方登録申請書(登録済みなら不要)と誓約書を出し、市から送られる請書を受け取ります。工事が始まったあとは、見積書の写し、工事完了報告書(様式第7号)、工事の前・工事中・工事のあとの写真を出し、市から送られる請求書で費用を請求します。
様式はすべて船橋市のページからダウンロードできます。書き方で迷う資力に関する申出書には、記入例(様式第2号 記入例)も用意されています。
修理業者が見つからないとき|千葉県の紹介ダイヤル
千葉県のページ(更新日2026年9月28日)によると、2026年9月29日(火)から、千葉豪雨または台風25号の罹災証明書を取った方で、工務店が見つからない方のために、フリーダイヤル0120-017-521が開いています。受付は平日の9時〜16時で、実施は全国木造建設事業協会千葉県協会です。現地調査と見積書の作成までは、紹介された業者が無料で行い、修理を頼む段階から有料になります。県の問い合わせ先は県土整備部住宅課住宅政策班(043-223-3255)です。県のページには「当該業者に修理を依頼する場合、作成された見積書を使用して市町村に応急修理の申請をすることができる」と書かれています(2026年10月3日に確認)。紹介された業者に頼む場合は、この見積書を市の申込みに使えます。市の様式(様式第3号・第3号の2)との関係は、住宅政策課に確認してください。
災害のあとの悪質な修理業者に注意
船橋市のページには、国民生活センターの「見守り新鮮情報」第516号(2025年7月10日発行)の注意喚起が付いています。「今直さないと大変なことになる」と不安をあおって契約をせかす手口が多く、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取るよう呼びかけています。事例として、屋根瓦のずれを指摘されて点検を頼み、翌日に「放置すると雨漏りする」と言われて、約60万円の屋根工事を契約してしまった80代の方の相談が載っています。訪問や電話の勧誘で契約した場合は、クーリング・オフができる可能性があり、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)に早めに相談するよう案内されています。この制度は、市が修理業者に直接払う仕組みなので、見積書の内容や上限額に合わない工事を急がされたら、一度立ち止まって住宅政策課に確認するのが安心です。
窓口の場所と電話
制度の担当は、住宅政策課(電話047-436-2712、受付は午前9時から午後5時まで、土曜・日曜・祝休日と12月29日〜1月3日は休み)で、船橋市湊町2-10-25の船橋市役所にあります。罹災証明書の担当は危機管理課で、総務係は047-436-2032、罹災証明書の相談窓口は047-436-2287です。船橋駅から船橋市役所までは、Googleマップの徒歩ルートで、稲荷横丁経由が13分(950m)、本町通り経由が14分(1.0km)、駅前通り経由が15分(1.1km)でした(2026年10月3日に調べた結果です)。平坦なルートで、荷物が多いときや書類を出しに行くときは、郵送かスマート申請のほうが楽です。
確認できていないこと
- 応急修理の申込みの締切日(2026年10月3日時点で、市のページに申込みの締切の記載は見当たりません。工事の期限は台風25号が災害発生日から3か月以内)
- 市の写真の撮り方のPDF(画像のみで、この記事では中身を読み取れていません)
- 実際に申込みをした方のSNSなどでの声(2026年10月3日時点で、検索しても見当たりませんでした)
この記事の情報源
この記事は、令和8年8月千葉豪雨・令和8年台風第25号による住宅の応急修理について(船橋市公式サイト)、罹災証明書・被災(届出)証明書を発行いたします(船橋市公式サイト)、被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介します(千葉県公式サイト)、国民生活センター「見守り新鮮情報 第516号」(船橋市のページに掲載のPDF)にもとづいて作成しました。徒歩の時間はGoogleマップの調べです。ジモはるが2026年10月3日に自分で開いて確認しています。制度の内容は変わる場合があるので、申込みの前に住宅政策課で確認してください。












