被災した家の修理費は最大757,000円まで公費|先に業者に払うと対象外、市原の申請の順番

住宅の応急修理制度(画像はイメージ)

8月の豪雨で家が壊れた場合、修理費を最大757,000円まで公費でまかなえる制度があります。災害救助法にもとづく「住宅の応急修理」です。

→ 9/15の最新の雨の状況はこちら:千葉県の予想雨量は1時間30ミリ・24時間60ミリ|北東部は昼前までに大雨警報の可能性

ただし、先に業者に払ってしまうと対象外になります。ここを知らずに修理を頼んでしまう人がいます。

まず市役所に相談してから、業者に頼んでください。順番が逆だと使えません。

この記事は2026年8月25日時点で、千葉市の公表内容と災害救助法の制度にもとづいています。市原市の受付状況は市へ確認してください。

目次

いちばん大事な1点

応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません。

市が業者に直接お金を払う仕組みです。自分で払ってしまうと、あとから請求できません。

順番結果
市に相談 → 申請 → 市が業者に依頼 → 市が業者に支払う制度が使える
業者に頼む → 自分で支払う → 市に相談対象外。1円も戻りません
業者に発注済み・まだ支払っていない取り扱いが決まっています。市に相談してください

「とりあえず直してもらってから、あとで市に申請しよう」は通用しません。

住宅の応急修理制度(画像はイメージ)
半壊なら757,000円以内、準半壊なら367,000円以内。市が業者に直接支払う(画像はイメージです)

いくらまで出るか

住家の被害限度額
大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内
準半壊367,000円以内

被害の程度は罹災証明書の判定で決まります。だから先に罹災証明書を取る必要があります。

限度額を超えた分と、対象にならない部分は自己負担です。その部分は修理業者と別に契約することになります。

「全壊」は原則として対象外です

全壊は修理できない程度の被害と扱われるため、この制度の対象から外れます。ただし千葉市の案内には例外が示されています。

全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

全壊判定でも、直せば住めるなら相談する価値があります。

対象になる人・ならない人

次の全部に当てはまる世帯が対象です。

  1. 罹災証明書で「大規模半壊」の判定を受けた、または「中規模半壊」「半壊」「準半壊」で、自分の資力では修理できない
  2. 応急修理をすれば、避難所への避難が必要なくなると見込まれる
  3. 応急仮設住宅を利用しない(半壊以上で修理に1か月超かかる見込みなら、この限りではありません)

「自らの資力では応急修理することができない者」という条件があります。申請には資力に関する申出書を出すことになります。

直せる場所は限られます

日常生活に必要最小限度の部分だけです。

  • 対象 ― 居室・台所・トイレなど、生活に必要な部分
  • 対象外空き家・物置・車庫(現に住んでいる住宅が対象です)

物置や車庫が壊れても、この制度では直せません。そこは火災保険や自己負担の話になります。

期限|災害から3か月以内

修理は原則として、災害発生の日から3か月以内に完了させることになっています。

2026年8月13日の豪雨なら、11月中旬が目安です。申請から業者の手配、工事までを逆算すると、動き出す時間はそれほど残っていません。

迷っている段階でも、まず市に相談してください。使えるかどうかの判断は市が行います。

被害箇所の写真撮影(画像はイメージ)
片づけてしまうと撮り直せない。応急修理・罹災証明・保険の全部で使う(画像はイメージです)

片づける前に写真を撮ってください

制度が使えるかどうかは、被害状況を確認したうえで判断されます。そのために被害箇所の写真が必要です。

片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

片づけてしまうと、撮り直せません。これは罹災証明書の申請でも、火災保険の請求でも同じです。

撮るときのコツ

  • 建物の全景 ― 4方向から。周囲の状況が分かるように
  • 浸水の高さ ― 壁の汚れの線が分かるように。メジャーを当てて撮ると確実です
  • 被害箇所の近影 ― 壊れた部分をはっきり
  • 部屋ごと ― 居室・台所・トイレそれぞれ
  • 撮影日が分かるように(スマホなら自動で記録されます)

申請に必要なもの

書類入手先
住宅の応急修理申込書市の窓口・ウェブサイト
資力に係る申出書同上
罹災証明書(写し)先に市で取得が必要
修理業者の見積書業者に依頼(契約はまだしない
被害箇所の写真自分で撮影

見積書は必要ですが、契約はまだです。「見積もりだけお願いします」と伝えてください。

工事が終わったら、工事完了報告書を出します。工事中の写真台帳も求められます。

悪質な業者への注意が制度の案内にも書かれています

千葉市の案内には、次の一文があります。

災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者をねらったずさんな工事や高額な費用請求などのトラブルが発生しています。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧みに勧誘をし、その場で契約を迫ってきますのでご注意ください。

制度の説明の中に、わざわざ書かれているということです。それだけ被害が出ています。

訪問してきた業者に「その場で契約」を求められたら断ってください。断り方とクーリング・オフの期限は市原の被災宅に飛び込み営業にまとめています。

先に確認する順番

  1. 被害箇所の写真を撮る(片づける前)
  2. 罹災証明書を申請する ― 応急修理の入口になります
  3. 市に応急修理の相談をする ― 使えるか、いくらまでか
  4. 業者に見積もりを取る(契約はしない)
  5. 申請書類を出す
  6. 市が業者に工事を依頼/市が業者に支払う

罹災証明と災害ごみの手続きは市原市の罹災証明と災害ごみにまとめています。まずそこからです。

片づけの人手が足りない場合は、市原市社会福祉協議会のボランティアセンター(0436-20-3100)に相談できます。費用はかかりません。

応急修理と、ほかの支援の関係

被災したときに使えるものは1つではありません。それぞれ性質が違うので、並べて確認してください。

制度・手段誰が払うかこの記事との関係
住宅の応急修理市が業者に直接支払うこの記事の内容。最大757,000円
火災保険保険会社が契約者に支払う風水害も対象。応急修理と両方は使えない部分があります
災害ボランティア費用なし片づけ・泥出し。工事はしません
災害ごみの受け入れ壊れた家財の処分
ふるさと納税による支援市が寄附を受け付けています

火災保険と応急修理を同じ箇所で二重に使うことはできません。どちらが有利かは、被害の程度と保険の契約内容で変わります。市に相談するとき、火災保険に入っているかどうかも伝えてください。

順番を間違えないために

この夏の市原では、豪雨のあとに猛暑が続いています。片づけ作業は熱中症の危険が高い状態で行うことになります(8/26は34℃と雷雨・熱中症警戒アラート発表中)。

急いで業者に頼みたくなりますが、支払ってしまうと制度が使えなくなります。暑い中でも、市への相談を先に済ませてください。

停電が続いている建物では、水も止まっていることがあります停電するとマンションは水も止まる)。災害情報の受け取り方は防災無線が聞こえないときにまとめています。

この記事で確認できていないこと

  • 市原市の受付開始日と窓口 ― この記事の制度内容は千葉市の公表資料にもとづいています。市原市の運用は市へ確認してください
  • 市原市の申請期限 ― 「災害から3か月以内に完了」が国の原則ですが、市ごとの締切は確認していません
  • 「自らの資力では修理できない」の判断基準 ― 収入や資産の具体的な線引きは公表されていません
  • 市原市で使える様式のダウンロード先

制度そのものは災害救助法にもとづく全国共通の枠組みですが、受付の時期や窓口は市によって違います。市原市に問い合わせてください。

問い合わせ先

※この記事は2026年8月25日時点で確認できた内容です。金額・期限・手続きは変更される場合があります。申請の前に必ず市原市へ確認してください。

ポータブル電源のJackery(ジャクリ)が9月3日(木)に三井アウトレットパーク木更津の1Fへ常設オープンします。9月1日の防災の日の2日後です。内房は8月13日・14日の豪雨で停電し、マンションでは水も止まりました。実物で確かめるべき3点をまとめました。

Jackeryが9/3木更津アウトレットに|防災の日の2日後、8月に停電した内房で実物を見る

住宅の応急修理制度(画像はイメージ)

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