市原の公費解体は全壊5件が対象|自分で壊した費用も償還、窓口は第2庁舎3階9時から

市原市役所の本庁舎

市原市は2026年9月11日、令和8年8月千葉豪雨で被災した家屋の公費解体・撤去を実施すると発表しました。対象は罹災証明書などで「全壊」と判定された家屋で、9月11日時点の対象は5件です。

市が解体・撤去するほかに、所有者が自分の費用で解体した場合も、その費用が償還されます。すでに壊してしまった人にも道が残っています。

この記事は2026年9月12日時点の情報です。市原市が9月11日に配信したプレスリリース「令和8年8月千葉豪雨による損壊家屋等の公費解体・撤去を実施」(PDF)を直接読んでまとめています。

市原市役所の本庁舎を正面から見たところ
写真は市原市役所の本庁舎です。公費解体の相談窓口は、この建物ではなく第2庁舎の3階にあります。写真: Okajun / Wikimedia Commons(CC BY 3.0)
目次

対象は「全壊」と判定された家屋だけです

項目内容
対象罹災証明書等により「全壊」と判定された家屋
対象件数5件(令和8年9月11日時点)
市がやること所有者等の意向を確認したうえで、市が損壊家屋等を解体・撤去
自分で壊した場合所有者等が自らの費用で解体・撤去したときは、その費用を償還
相談窓口市原市役所 第2庁舎3階 資源循環推進課
受付時間平日9時〜16時30分
問い合わせ環境部 資源循環推進課 0436-23-9857
市原市プレスリリース「令和8年8月千葉豪雨による損壊家屋等の公費解体・撤去を実施」(配信日2026年9月11日)より。2026年9月12日確認

半壊や一部損壊は、このプレスリリースの対象に入っていません。書かれているのは「全壊」だけです。

市原市の住家被害の内訳。全壊4件、半壊332件、一部破損45件、床上浸水389件、床下浸水283件
全壊4件に対して、半壊は332件です。公費解体の対象は、判定のいちばん上の「全壊」だけです。市原市「被害・対応状況について【令和8年9月1日8時00分時点】」の数字から作成。2026年9月12日確認

「5件」という数は、市原の被害の形を表しています

市原市が9月11日時点で全壊と判定しているのは5件です。8月の豪雨で市内が広く浸水したことを思うと、少なく感じる数字かもしれません。

これは「被害が小さかった」という意味ではありません。罹災証明の判定は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊と段階が分かれていて、公費解体の対象になるのは、そのいちばん上だけだからです。

そして5件という数は、これから増える可能性があります。プレスリリースには「令和8年9月11日時点」と書かれています。罹災証明の申請や再調査が進めば、判定が変わることがあります。

9月1日の資料では「全壊4件」でした。9月11日に5件になっています

市原市は9月3日に、被害と対応の状況をまとめた資料を配信しています。そこには9月1日8時時点の住家被害が載っていて、全壊は4件でした。

区分件数内訳
全壊4件土砂災害3件、床上浸水1件
半壊332件床上浸水332件(大規模半壊・中規模半壊・半壊が対象)
一部破損45件雨漏りなどの軽微な被害(準半壊・準半壊に至らないが対象)
床上浸水389件―
床下浸水283件―
土砂災害343件住家被害(全壊3件)を含む
市原市「令和8年8月千葉豪雨の本市における被害・対応状況について【令和8年9月1日8時00分時点】」より。2026年9月12日確認

9月11日のプレスリリースでは、公費解体の対象となる全壊家屋は5件とされています。9月1日から9月11日のあいだに1件増えたことになります。

増えた理由は、どちらの資料にも書かれていません。罹災証明の判定は現場調査にもとづくので、調査や再調査が進めば動きます。この記事では、増えた理由は確認できていません。

「一部費用償還」と「その費用を償還」で、書き方が変わっています

ここは自分で壊した人にとって、いちばん大きいところです。2つの資料で書き方が違います。

いつの資料自分で壊した場合の書き方
9月1日8時時点(9月3日配信)「所有者等が自ら撤去した場合、一部費用償還等の支援」
9月11日(プレスリリース)「所有者等が自らの費用で解体・撤去を行う場合、その費用を償還します」
市原市の2つの資料の原文より。2026年9月12日確認

9月1日の資料には「一部」が付いていて、9月11日のプレスリリースには付いていません。

全額が戻るのか、一部なのかは、この2つを読んだだけでは決められません。表現が変わったのか、9月11日のほうが短くまとめただけなのかも分かりません。この記事では確認できていません。

すでに自分で壊した人、これから壊す人は、ここを必ず窓口で聞いてください。資源循環推進課(0436-23-9857)です。「いくら戻るか」は、金額そのものの話です。

「土砂崩れに伴う」という限定が、外れているように見えます

もう1か所、書き方が変わっています。

いつの資料支援の名前・対象の書き方
9月1日8時時点「土砂崩れに伴う家屋損壊への支援」/「罹災証明で『全壊』の被災家屋について」
9月11日「損壊家屋等の公費解体・撤去」/「罹災証明書等により『全壊』と判定された家屋」
市原市の2つの資料の原文より。2026年9月12日確認

9月1日の資料では「土砂崩れに伴う」と付いていました。9月11日のプレスリリースには、その限定がありません。

全壊4件の内訳は、土砂災害が3件、床上浸水が1件です。「土砂崩れに伴う」を文字どおり読むと、床上浸水で全壊になった1件が外れることになります。

9月11日の書き方なら、その1件も入ります。ただし限定が外れたのか、書き方を短くしただけなのかは、この記事では確認できていません。床上浸水で全壊と判定されている場合は、窓口で確かめてください。

罹災証明は、9月1日時点で720件が発行されています

市原市の罹災証明は8月14日から受け付けが始まりました。9月1日8時時点の状況はこうです。

項目件数
申請者数1,280人(罹災証明・被災証明の両方を申請した人を含む)
罹災証明書申請816件/発行720件(実施率88.2%)
被災証明書申請888件/発行799件(実施率90.0%)
現場調査500件(要調査509件・実施率98.2%)
市原市「被害・対応状況について【令和8年9月1日8時00分時点】」より。2026年9月12日確認

罹災証明は住んでいる家の被害の程度を証明するもので、被災証明は店舗・事務所・車・家財・土地など住家以外が対象です。公費解体で必要になるのは罹災証明のほうです。

まだ申請していない場合は、まず罹災証明からです。判定がないと、全壊かどうかが決まりません。

いちばん大事なのは、壊す前に市へ相談することです

プレスリリースには、市がやることがこう書かれています。

所有者等の意向を確認した上で、市が損壊家屋等を解体・撤去します。

「意向を確認した上で」が先にあります。市が勝手に壊すことはありませんし、逆に言えば、市に意向を伝えるところから始まります。

自分で壊した場合の償還も用意されています。

所有者等が自らの費用で解体・撤去を行う場合、その費用を償還します。

ただし、償還の手続きや必要な書類については、このプレスリリースには書かれていません。領収書や契約書、工事前後の写真が要る可能性がありますが、この記事では確認できていません。

これから業者に頼むつもりなら、先に資源循環推進課(0436-23-9857)へ電話してください。市原市では今年の豪雨で、住宅の応急修理について「先に業者へ支払うと対象外になる」制度がすでに動いています。公費解体が同じ扱いかどうかは書かれていませんが、順番を確かめてから動くほうが確実です。

→ 被災した家の修理費は最大757,000円まで公費|先に業者に払うと対象外、市原の申請の順番

申請の期間は、まだ示されていません

プレスリリースには、こう書かれています。

申請手続きや申請期間等の詳細については、市から対象となる所有者等へ案内します。

つまり、いま自分で申請書を探しに行く必要はありません。全壊と判定されている場合は、市から案内が届きます。

逆に、案内が届かないまま日が過ぎるのが不安な場合は、窓口で自分の判定を確かめられます。市原市役所第2庁舎3階の資源循環推進課、平日9時から16時30分までです。

罹災証明がまだの人は、先にそちらです

公費解体の対象は「罹災証明書等により全壊と判定された家屋」です。罹災証明を取っていないと、判定そのものがありません。

市原市の罹災証明は、市役所第2庁舎で受け付けています。8月に設けられていた臨時窓口は8月28日で終わり、通常の窓口に戻っています。

→ 市原市の罹災証明はいま第2庁舎で受付|臨時窓口は8/28で終了、災害ごみの減免は証明が原則必要

罹災証明は、公費解体以外にも使えます。市原市では学童保育の利用料が減免される制度も動いていて、こちらは全壊で全額、半壊で半額です。全壊でなくても使える支援があります。

→ 市原市の学童保育、8月豪雨の罹災証明で利用料減免|全壊は全額・半壊は半額、9月〜2月の6カ月間

いま何をすればいいか、順番にすると4つです

2つの資料を読むと、動く順番が決まります。

順番やることどこで
1罹災証明を申請する(まだの場合)市原市役所 第2庁舎。8月14日から受付が続いています
2判定を確かめる全壊かどうかで、使える制度が変わります
3壊す前に相談する第2庁舎3階 資源循環推進課(0436-23-9857)平日9時〜16時30分
4市からの案内を待つ申請手続きと期間は、市から対象者へ案内されます
市原市の2つの資料(2026年9月11日・9月1日8時時点)から整理。2026年9月12日確認

3番を飛ばさないでください。すでに自分で壊した場合も償還の対象になりますが、その手続きや必要書類は公表されていません。これから壊すなら、先に相談したほうが確実です。

罹災証明の発行は9月1日時点で720件、実施率88.2%まで進んでいます。申請から発行までの待ち時間は、8月の混雑していた頃より短くなっているとみられます。

この記事で確認できていないこと

  • 申請の期間 ― プレスリリースに記載がなく、市から対象者へ案内されるとされています
  • 償還に必要な書類 ― 領収書や写真が要るかどうかは書かれていません
  • すでに解体を終えた人の期限 ― いつまでに申し出れば償還されるかは記載がありません
  • 家屋以外(物置・車庫など)が「損壊家屋等」に含まれるか ― 「等」の範囲は書かれていません
  • 内房のほかの市の扱い ― 木更津・君津・富津・袖ケ浦で同じ制度が動いているかは、この記事では確認できていません

出典

制度の内容は変わることがあります。手続きの前に、資源循環推進課(0436-23-9857)で最新の扱いを確認してください。

3連休(10/10〜12)の千葉、出かける前に

まとめ

混みます・渋滞

駐車場は何台

どこが開いている・子ども

終電早見表

中止・交通規制

市原市役所の本庁舎

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この記事を書いた人

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