9月21日(月)から30日(水)まで、秋の全国交通安全運動です。今年の重点3つのうち、ひとつが自転車です。
そして自転車の青切符は、2026年4月1日からもう始まっています。5か月前です。
右側通行で6,000円、携帯電話を持って運転すると1万2,000円。ただし違反したらすぐ青切符、ではありません。そこがこの制度の分かりにくいところです。
運動は9月21日から30日までの10日間です
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 2026年9月21日(月)〜9月30日(水)の10日間 |
| 9月30日(水) | 交通事故死ゼロを目指す日 |
| 主催 | 内閣府・警察庁など10府省庁、都道府県、市区町村、関係13団体 |
全国重点は3つです。
| 対象 | 重点 |
|---|---|
| 歩行者 | 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進 |
| 自動車 | 夕暮れ時の早めのライト点灯と、飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶 |
| 自転車 | 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 |
運動期間は9月19日からの5連休(9/19〜23)と重なります。21日が敬老の日、23日が秋分の日です。連休中に自転車で出かける人が多い時期に、自転車が重点になっているという組み合わせです。
自転車の青切符は4月1日から始まっています
2026年(令和8年)4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」が導入されました。いわゆる青切符です。
根拠は道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)で、法律自体は2024年5月に成立していました。
何が変わったのですか
| 2026年3月31日まで | 2026年4月1日から | |
|---|---|---|
| 検挙されたとき | 赤切符などの刑事手続 | 違反によっては青切符 |
| その後 | 警察の捜査 → 検察官が起訴・不起訴を判断 → 起訴されれば裁判 | 反則金を納めれば手続は終わり |
| 有罪になったら | 罰金を納め、前科がつく | — |
これまでは、自転車の違反で検挙されると刑事手続でした。有罪になれば前科がつきます。その重さが実態に合わないため、自動車と同じ青切符が導入されました。
反則金はいくらですか
警察庁の「自転車ルールブック」(令和7年9月)に、違反ごとの金額が書かれています。
| 反則金 | 違反 |
|---|---|
| 1万2,000円 | 携帯電話使用等(保持) |
| 6,000円 | 信号無視/通行区分違反(右側通行・車道を通らない)/安全運転義務違反/横断歩行者等妨害等/踏切不停止等 |
| 5,000円 | 無灯火/通行禁止違反/通行帯違反/自転車制動装置不良(ブレーキがきかない)/徐行場所違反/法定横断等禁止違反 |
| 3,000円 | 並進禁止違反/歩道徐行等義務違反/交差点右左折方法違反/軽車両乗車積載制限違反 |
いちばん高いのは携帯電話使用等(保持)の1万2,000円です。ただしこれは「持っていた」場合で、それによって交通の危険を生じさせたときは青切符ではなく刑事手続になります。
右側通行(逆走)は6,000円です。警察庁は理由をこう説明しています。
駐車車両等の障害物があるときや、見通しの悪いカーブで、対向車から自転車が見えず、正面衝突する危険がある。自転車が車道の右側を通行していると、交差点で自転車が自動車の左方から飛び出してきたときに、自動車の発見が遅れ、ブレーキをかける余裕がない

違反したら即青切符、ではありません
ここがいちばん誤解されているところです。
警察庁は「悪質・危険な違反」を検挙の対象とし、それ以外は指導警告とする方針を示しています。
| 違反の内容 | どうなるか |
|---|---|
| 特に重大な違反 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険を生じさせたとき) | 赤切符などの刑事手続 |
| 交通事故を起こしたとき | 赤切符などの刑事手続 |
| 重大な事故につながるおそれが高い違反 | 青切符 |
| 違反の結果、実際に危険を生じさせたり事故の危険が高まったとき | 青切符 |
| それ以外の違反 | 指導警告(指導警告票の交付など) |
警察庁の説明です。
例えば、歩道をスピードを出して通行しているといった違反で、その違反の態様が交通事故を起こす危険性が低いなど、悪質・危険な違反に直ちに当たることがないときは、原則として、現場で「指導警告票」を交付するなどし、指導警告を行います

「危険を生じさせた」の具体例
青切符になる「違反の結果、実際に交通への危険を生じさせた」場合として、警察庁はこう挙げています。
| 例 |
|---|
| 違反により、歩行者が立ち止まったとき |
| 違反により、他の車両が急ブレーキや急な進路変更といった回避措置を引き起こしたとき |
| 違反を同時に2つ以上行い、事故の危険が高まっているとき |
「無灯火で、かつ右側通行」のように2つ重なると、それだけで青切符の対象になります。
取締りは「重点地区・路線」を中心に行われます
どこで取り締まるかも決まっています。
警察庁の説明では、各警察署ごとに「自転車指導啓発重点地区・路線」を指定し、そこを中心に指導取締りを行います。
| 重点地区・路線を決める材料 |
|---|
| 自転車の通行量 |
| 自転車対歩行者事故・自転車関連事故の発生状況 |
| 自転車に関する交通ルールの遵守状況 |
| 自転車の通行に関する地域住民の要望 |
| 自転車通行空間の整備状況 |
| 自治体等の自主的な活動状況 |
「地域住民の要望」が材料に入っています。危ない場所として声が上がったところが、重点地区になり得るということです。
重点地区は最新の事故情勢や住民からの要望を踏まえて見直されるとされています。固定ではありません。
16歳未満は青切符の対象外です
| 年齢 | 扱い |
|---|---|
| 16歳以上 | 青切符の対象(道路交通法第125条第2項第4号) |
| 16歳未満 | 原則として指導警告。都道府県警察によっては「自転車安全指導カード」を交付 |
16歳以上なら、運転免許を持っているかどうかは関係ありません。高校生も対象になります。
警察庁は16歳未満について「お子さんが自転車安全指導カードを交付されたときは、御家族で、今後の自転車の安全な利用についてよく話し合っていただくようお願いします」としています。
この記事で確認できなかったこと
- 内房5市の「自転車指導啓発重点地区・路線」がどこか。各警察署ごとに指定されるものですが、千葉県警のサイトで一覧を確認できませんでした。木更津警察署・市原警察署・君津警察署・富津警察署・袖ケ浦警察署へ直接お問い合わせください
- 千葉県内での秋の全国交通安全運動の独自重点。都道府県ごとに重点が追加される場合がありますが、千葉県の分は確認していません
- 反則行為の総数。警察庁のルールブックに「資料1:法上、自転車が対象とされている反則行為」の一覧がありますが、この記事では主なものだけを挙げています
- 4月の施行以降、千葉県内で青切符が何件切られたか。公表資料を確認していません
- 内房5市の自転車関連事故の件数。
- ヘルメット着用の扱い。努力義務であり反則金の対象ではありませんが、この記事では詳しく扱っていません
内容は2026年9月2日時点で警察庁・内閣府が公表している資料によります。反則金の額や運用は変わることがあります。
問い合わせ先
| 用件 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 自転車の交通ルール全般 | 千葉県警察本部 交通総務課 | 043-201-0110(警察本部代表) |
| 重点地区・路線について | お住まいの地域の警察署 | — |



