
鎌ケ谷市は、令和8年8月千葉豪雨と台風25号で住宅が「大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊」と認定された世帯の応急修理を、市から業者に依頼する形で支援しています。費用の限度額は、大規模半壊・中規模半壊・半壊が757,000円以内、準半壊が367,000円以内です。申込は、オンライン、メール、郵送、窓口(市役所本庁舎4階の建築住宅課、平日9時〜17時)で受け付けていて、混雑するおそれが高いため、市はオンライン申請を勧めています。10月7日(水)〜9日(金)には、建築士による無料の住宅相談(予約不要)も市役所で開かれます。以上は、鎌ケ谷市の公式ページ(2026年9月25日更新)を全文で読んで、2026年10月3日に確かめた内容です。
対象になる世帯・ならない世帯
- 対象:災害により住宅が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」または「準半壊」の被害認定を受けた世帯です。「全壊」の場合は、応急修理をすれば住めるようになるときは対象になります。
- 修理の対象部位:被災した住宅の居室、炊事場、便所など、日常生活に必要最小限度の部分に限られます。現に住んでいる住宅が対象で、空き家、物置、車庫などは対象外です。
- 賃貸住宅に住んでいる人:原則として、所有者・管理者が修繕を行うことになるため対象外です。所有者・管理者に応急修理を行う資力がない場合は対象になり、資力がないことを証する客観的な資料が必要です。オンライン申請の案内にも「賃貸住宅にお住まいのかたは申請前に市へご相談ください」とあります。
- 仮設住宅との併用:原則として、応急修理と応急仮設住宅は併用できません。ただし、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる場合は、応急仮設住宅を利用できる可能性があります。
いくらまで? いつまでに直す?
| 被害の認定 | 1世帯あたりの限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
限度額を超えた部分と、応急修理の対象にならない部分は自己負担で、その分は修理業者と別に契約します。修理の期間は、原則として災害発生の日から3か月以内に完了することですが、市のページには「修理期間が令和9年2月28日まで延長されました」とあります。
受付の時期は、8月千葉豪雨の分が令和8年8月21日から、台風25号の分が令和8年9月25日から始まっています。8月豪雨と台風25号の応急修理制度を併用できるかどうかは、市のページに「詳細が確定次第お知らせ」と書かれていて、2026年10月3日時点では決まっていません。休日の受付窓口は終了しています。
申込に必要な書類と、出し方
- 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
- り災証明書(写し)
- 施工前の修理箇所などの被害状況がわかる写真
- 資力に関する申出書(様式第2号)
- 修理見積書(様式第3号)と、修理業者が発行した見積書(内訳がわかるもの)
- 住宅の被害状況に関する申出書
出し方は4つです。(1)オンラインによる申請、(2)電子メール(zyuutaku@city.kamagaya.chiba.jp)、(3)郵送(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1 都市建設部建築住宅課宛)、(4)窓口(都市建設部建築住宅課住宅係、鎌ケ谷市役所本庁舎4階、平日9時〜17時)。窓口は混雑するおそれが高いと書かれていて、オンライン申請への協力が呼びかけられています。問い合わせは、建築住宅課住宅係(電話047-445-1472)です。
工事が終わったときは、修理業者が請書(様式第6号)や工事完了報告書(様式第7号)などを提出します。市の応急修理は、市が修理業者に依頼し、限度額に応じて修理費用を市が直接業者に支払う仕組みです。
市のページには、申込書や申出書の様式(Word・Excel)、「申込チェックシート」、「応急修理工事写真台帳」、実施要領のPDFが並んでいます。提出前に、様式に不足がないか、申込チェックシートで確かめておくと、窓口で書き直しになる手間を減らせます(チェックシートの中身は、この記事では開いていません)。工事が終わるときの写真は、工事の前・途中・後に撮る写真台帳の様式が用意されています。
先に業者へ払うと対象外:市の注意事項
市のページの注意事項には、「応急修理は市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象になりません。ただし、支払い前であれば適用できる場合もあります」とあります。すでに修理を終えて工事費を払い済みの場合は対象外で、修理にとりかかっていても、まだ払っていない段階なら、適用できる場合があるということです。契約や支払いの前に、市の窓口へ相談してください。
被害箇所の写真も大切です。応急修理の申込には被害箇所の写真が必要で、片付けや清掃のあとだと被害状況の確認が難しくなる場合があるため、片付ける前に撮影するよう案内されています。災害に便乗した悪質な施工業者によるトラブル(高齢者を狙ったずさんな工事や高額な費用請求、その場での契約の強要)も、市は注意を呼びかけています。

10/7〜10/9:建築士による無料の住宅相談(予約不要)
市のページには、被災した住宅の修理や再建に関する不安や疑問に、建築士などの専門家が対面で、技術的な面から答える無料相談があると書かれています。
| 日 | 時間 | 会場 | 予約 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月7日(水)〜10月9日(金) | 午前10時〜正午、午後1時〜4時 | 鎌ケ谷市役所本庁舎5階 建築住宅相談室 | 不要(無料) |
応急修理の対象になるかどうか迷っている人、見積書の取り方が分からない人は、この3日間に行くと、窓口の混雑を避けながら相談できます(市のページは、窓口の混雑のおそれを理由にオンライン申請を勧めています)。
X(旧Twitter)の投稿から:現地で何が起きているか
市の公式ページに書かれていない、現地の様子が、X(旧Twitter)の投稿に出ています(2026年10月3日にYahoo!リアルタイム検索で確認。投稿者のアカウントまでは確かめていません)。
- 被害の数:9月30日付の投稿(1件)は、鎌ケ谷市で台風25号により「床下浸水153棟、床上浸水58棟」の被害が報告されていると書いています。この数字は、投稿が引用したもので、この記事では市の公式ページで確かめていません。床上浸水の世帯は、応急修理の対象になる「半壊」以上の可能性があるため、罹災証明書の申請の目安として読んでください。
- ボランティアの作業:9月30日付の投稿(2件)は、鎌ケ谷市社会福祉協議会(社協)の災害ボランティアに参加した報告で、作業は「家財の洗浄、荷物の移動、泥で汚れた車庫の土間コンクリートの洗浄」、「初富の戸建て住宅の土砂のかき出しと家具の清掃」だったと書いています。
- ボランティアの募集:9月28日付の投稿(1件)は、鎌ケ谷市でも災害ボランティアを募集しており、詳細は鎌ケ谷市社協のホームページにあると伝えています。
- 防災訓練の中止:9月24日付の投稿(1件)は、9月27日に予定していた鎌ケ谷市総合防災訓練が、8月千葉豪雨と台風25号の災害復旧のため中止になったと伝えています。
片付けの前に被害箇所の写真を残すこと、泥のかき出しや家財の洗浄は、まず写真を撮ってから進めることが、応急修理の申込にも関わります(市のページ)。ボランティアの申込や受付状況は、投稿ではなく、鎌ケ谷市社協の公式ページで確かめてください。
解説サイトから:被害の区分の目安と、写真の撮り方
市の公式ページとは別に、税金・給付金の解説サイト「min-taxes.com」の記事(2026年9月22日公開、内閣府・千葉県・千葉市の公表資料をもとにした解説)に、応急修理の対象になる「半壊」などの区分の目安が整理されています(2026年10月3日に記事を開いて確認)。千葉市の案内として紹介されている内容なので、鎌ケ谷市の判定は、鎌ケ谷市が発行する罹災証明書で確認してください。
- 床上10センチが分かれ目という目安:記事は、水害の被害認定は浸水の深さで損害割合が決まり、床上50センチ未満(床上10センチ以上)で「半壊」、床上50センチ以上1メートル未満で「中規模半壊」、床上1メートル以上1.8メートル未満で「大規模半壊」、床上1.8メートル以上で「全壊」と整理しています。半壊の欄に「応急修理75万7,000円の対象」と書かれていて、鎌ケ谷市の限度額(757,000円以内)と一致します。床下浸水は「一部損壊」で、応急修理の対象外です(鎌ケ谷市の公式ページも、準半壊以上が対象としています)。
- 写真の撮り方:片付けや修理の前に、家の外を4方向から、浸水した高さが分かるようにメジャーを当てて「引き」と「寄り」で撮る、家の中は部屋ごとの全景と被害箇所の寄りを撮る、と紹介されています。鎌ケ谷市の公式ページも、片付ける前に被害箇所の写真を撮るよう案内しています。
- 罹災証明書の交付日数の目安:記事は、千葉市の場合、写真による判定は1〜2週間、現地調査は2週間〜1か月と紹介しています。鎌ケ谷市の交付の日数は、この記事では確かめていないので、市の窓口で確認してください。
この解説サイトの記事は、千葉市の資料が中心で、鎌ケ谷市の運用を書いたものではありません。公式ページの内容を優先して、判定の目安として読んでください。
公式にない視点:ほかの制度と、ほかの市との違い
ここからは、市の各ページと、すでに書いた隣の市の記事を突き合わせて、この記事で整理したことです(2026年10月3日時点)。
- 鎌ケ谷市の限度額は、習志野市・松戸市・千葉市と同じです。大規模半壊・中規模半壊・半壊が757,000円以内、準半壊が367,000円以内で、千葉県内で同じ災害救助法を使う制度だからです。隣の市の書き方は、習志野市の住宅の応急修理の記事、松戸市の住宅の応急修理の記事にまとめています。
- 鎌ケ谷市は窓口の時間が長く、市の「窓口は平日9時〜17時」です。松戸市の応急修理の窓口は平日9時〜16時30分なので、仕事帰りに窓口へ行く人は、鎌ケ谷市のほうが30分長く受け付けています。
- メールでも申請できるのが、鎌ケ谷市の特徴です。松戸市の公式ページには、窓口と郵送の案内しかありませんでした。鎌ケ谷市はオンライン、メール、郵送、窓口の4つです。
- 見舞金とは別の制度です。鎌ケ谷市は、台風25号の床上浸水に対して災害見舞金3万円を支給しています(習志野市・鎌ケ谷市の台風25号支援の記事)。応急修理は、見舞金とは別に、修理の費用を市が業者に払う制度です。
確認できていないこと
- 応急修理の申込の締切(市の公式ページには、締切の記載がありません)。
- 8月千葉豪雨と台風25号の応急修理制度を併用できるかどうか(市のページに「詳細が確定次第お知らせ」とあります)。
- オンライン申請の入口の詳しい手順(市のページから外部サイトへ進む形で、この記事では開いていません)。
- 市のページに載っている「手続きの流れ」のPDFの内容(この記事では開いていません)。
出典(鎌ケ谷市公式、2026年10月3日確認):災害救助法に基づく住宅の応急修理について、令和8年8月千葉豪雨について。解説サイト:min-taxes.com「千葉豪雨・台風25号で被災したら」(2026年9月22日公開)
※この記事はジモはるが2026年10月3日16時時点で確認できた内容です。












