2026年7月14日、ドローンを飛ばしてはいけない範囲が広がりました。
自衛隊や米軍の施設の周りは、それまでおおむね300メートルまででした。それがおおむね1,000メートルになっています。
木更津市には、この対象になる施設が4つあります。内房5市のうち、対象施設があるのは木更津市だけです。
何が変わったのですか
| 項目 | 2026年7月13日まで | 2026年7月14日から |
|---|---|---|
| 飛行禁止の範囲 | 施設の周囲おおむね300m | 施設の周囲おおむね1,000m |
| 面積の目安 | 半径300mの円 | 半径1,000mの円(面積で約11倍) |
根拠は「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)です。令和8年法律第47号による改正が、令和8年(2026年)7月14日に施行されました。
半径が3倍を少し超えると、面積は約11倍になります。「300mなら大丈夫だった場所」の多くが、いまは禁止区域に入っています。

木更津市の対象施設は4つです
| 施設 | 適用が始まった日 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 陸上自衛隊 木更津駐屯地 | 令和2年12月27日 | 0438-23-3411(内線225) |
| 海上自衛隊 航空補給処 | 令和4年8月20日 | 0438-23-2361 |
| 航空自衛隊 木更津分屯基地 | 令和4年8月20日 | 0438-41-1111 |
| 木更津飛行場 | 令和6年6月16日 | — |
4施設は一度に指定されたのではありません。令和2年に駐屯地、令和4年に2施設、令和6年に飛行場と、6年かけて増えました。そこへ今年、範囲が1,000mに広がっています。
木更津駐屯地は木更津市江川にあります。周囲1,000メートルとなると、駐屯地の周りの住宅地・国道16号沿い・海岸側まで含まれることになります。
対象は6年かけて増え、そこへ範囲の拡大が重なりました
木更津市の4施設は、一度に指定されたのではありません。
| 時期 | 何が起きたか |
|---|---|
| 令和2年12月27日 | 木更津駐屯地が対象に(このとき範囲は300m) |
| 令和4年8月20日 | 航空補給処・木更津分屯基地が追加 |
| 令和6年6月16日 | 木更津飛行場が追加。市内の対象が4施設になる |
| 令和8年7月14日 | 範囲が300m→1,000mに拡大 |
去年までは「4つの施設の周り300m」でした。今年からは「4つの施設の周り1,000m」です。施設の数が増えたあとに範囲が広がったので、市内で飛ばせない場所は6年前と比べてかなり広くなっています。
内房のほかの4市に対象施設はありません
警察庁が公表している対象施設のうち、千葉県内にあるものはこうなっています。
| 種類 | 施設 |
|---|---|
| 防衛関係施設 | 木更津駐屯地(陸上自衛隊) |
| 習志野駐屯地・習志野演習場(陸上自衛隊) | |
| 松戸駐屯地・下志津駐屯地(陸上自衛隊) | |
| 館山航空基地(海上自衛隊) | |
| 下総航空基地(海上自衛隊) | |
| 木更津飛行場(米軍施設) | |
| 空港 | 成田国際空港 |
| 原子力事業所 | 千葉県内には該当なし |
市原市・君津市・富津市・袖ケ浦市・千葉市には、この法律の対象施設はありません。
ただし「この法律の対象ではない」だけです。航空法のルールは県内どこでも同じようにかかります(後述します)。
違反するとどうなりますか
罰則は、どこで飛ばしたかで2段階に分かれます。
| 場所 | 罰則 |
|---|---|
| レッドゾーン(施設の敷地・区域そのもの) または警察官の命令に違反 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| イエローゾーン(施設の周囲おおむね1,000m) | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
敷地の中に入れてしまった場合と、周りを飛ばした場合で、拘禁刑の長さが違います。罰金の上限は同じ50万円です。
警察官から「やめなさい」と言われて従わなかった場合も、レッドゾーンと同じ重さになります。

飛ばせる場合もあります
法律には例外が3つ書かれています。
| 例外 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 対象施設の管理者、またはその同意を得た人が飛ばす場合 |
| 2 | 土地の所有者など、またはその同意を得た人が、その土地の上空で飛ばす場合 |
| 3 | 国または地方公共団体が業務のために飛ばす場合 |
ここが重要です。防衛関係施設と空港のレッドゾーンでは、1番の例外しか使えません。
つまり自分の土地であっても、木更津駐屯地の敷地の上空は飛ばせません。2番の「土地の所有者だから」は通用しない場所があります。
木更津市は「飛行を行う場合は各自衛隊施設の同意を得るなど所定の手続きが必要」と案内しています。上の表の連絡先が窓口です。
航空法のルールは、これとは別にあります
対象施設が無い市でも、ドローンには国土交通省のルールがかかります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 飛ばせない空域 | 空港の周辺 |
| 地上から150m以上の高さ | |
| 人口集中地区(DID)の上空 | |
| 緊急用務空域に指定された地域 | |
| 守る飛ばし方 | 日中に飛ばす |
| 目視できる範囲で飛ばす | |
| 人や物から30m以上離す | |
| 催し場所の上空で飛ばさない | |
| 危険物を運ばない | |
| 物を落とさない |
機体の登録も義務です。これらに反して飛ばす場合は、事前に許可・承認の申請が必要になります。
「人口集中地区(DID)の上空」は、市街地に住んでいる人ほど当てはまります。自宅の庭でも、そこがDIDなら許可なしでは飛ばせません。
DID(人口集中地区)は、市街地に住んでいる人ほど関係します
DIDは国勢調査で決まる区分です。人口密度が一定以上の地区がまとまって指定されます。
市街地であれば、自宅の庭でも許可なしでは飛ばせません。私有地かどうかは関係ありません。航空法は「空域」で決まるルールなので、地面の所有者が誰かは問われないからです。
先ほどの小型無人機等飛行禁止法とは、別の法律です。木更津市の4施設の周りでなくても、DIDならDIDのルールがかかります。両方に当てはまる場所もあります。
| 法律 | 何で決まるか | 対象 |
|---|---|---|
| 小型無人機等飛行禁止法 | 施設からの距離 | 内房では木更津市の4施設の周り |
| 航空法 | 空域と飛ばし方 | DID・150m以上・空港周辺/夜間・目視外など |
自分の場所がDIDかどうかは、国土地理院の地図で確認できます。判断がつかないときは、無人航空機ヘルプデスク(03-5539-0225、平日9〜17時)で聞けます。
この記事で確認できなかったこと
- 内房5市のどこがDID(人口集中地区)にあたるか。国勢調査の結果で決まりますが、市ごとの範囲をこの記事では確認していません。飛ばす前に国土地理院の地図か、無人航空機ヘルプデスク(03-5539-0225)で確認してください
- 木更津市の対象施設が4つか2つか。木更津市のページには4施設(駐屯地・航空補給処・分屯基地・飛行場)と書かれていますが、警察庁が公表している一覧では木更津駐屯地と木更津飛行場の2つとして扱われています。航空補給処と分屯基地が駐屯地の一部として指定されているのか、別扱いなのかは確認できませんでした
- 飛行禁止区域の正確な境界。「おおむね1,000m」の起点がどこかは、地図で見ないと分かりません。国土地理院の地図で図面が公表されています
- 各市の公園・施設でのドローンの扱い。法律とは別に、公園の条例や施設の規則で禁止されている場合があります。この記事では確認していません
- 空港周辺の範囲が300mから1,000mに変わったかどうか。国土交通省のページに「空港周辺(従来300m、2026年7月14日以降は1000m)」という記述がありますが、小型無人機等飛行禁止法の改正と航空法のルールが同じ日に変わったのか、記述が混在しているのかを確認できませんでした
- 改正前に許可を取っていた場合の扱い。
内容は2026年9月2日時点で警察庁・国土交通省・木更津市が公表している資料によります。
飛ばす前に、必ず最新の情報と地図で確認してください。
問い合わせ先
| 用件 | 窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 木更津駐屯地の周辺で飛ばしたい | 陸上自衛隊 木更津駐屯地 | 0438-23-3411(内線225) |
| 海上自衛隊 航空補給処の周辺 | 海上自衛隊 航空補給処 | 0438-23-2361 |
| 航空自衛隊 木更津分屯基地の周辺 | 航空自衛隊 木更津分屯基地 | 0438-41-1111 |
| 木更津市の案内について | 木更津市 企画部企画課 | 0438-23-7468 |
| 航空法のルール全般 | 無人航空機ヘルプデスク | 03-5539-0225(平日9〜17時) |
出典
- 警察庁|小型無人機等飛行禁止法関係
- 警察庁|小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定
- 木更津市|防衛施設周辺における小型無人機(ドローン等)の飛行について(2026年8月10日更新)
- 国土交通省|無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール



