松戸市の住宅の応急修理|半壊・準半壊などが対象、上限75万7,000円・36万7,000円、先に業者へ払うと対象外

松戸市役所の常盤平支所(過去に撮影された写真)
松戸市役所の常盤平支所(過去に撮影された写真)
松戸市役所の常盤平支所(過去に撮影された写真で、応急修理の窓口がある市役所新館ではありません)。写真: Higa4/Wikimedia Commons(CC0)

松戸市は、令和8年8月千葉豪雨と台風25号で住宅が「大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊」と認定され、自分の資力では修理できない世帯の応急修理を、市から業者に依頼する形で支援しています。費用の限度額は、大規模半壊・中規模半壊・半壊が1世帯75万7,000円以内、準半壊が36万7,000円以内です。窓口は市役所新館8階の住宅政策課(平日9時〜16時30分)か郵送で、申し込みには罹災証明書の写しが要ります。いちばん注意するのは、自分で業者に頼んで修理代を払ってしまうと、その分は対象にならないことです。以上は、松戸市の公式ページ(2026年9月29日更新)を全文で読んで、2026年10月3日に確かめた内容です。

目次

対象になる世帯・ならない世帯

市の公式ページによると、次の3つにすべて当てはまる世帯が対象です。

  1. この災害で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」または「準半壊」の被害認定を受け、自分の資力では応急修理ができない世帯。
  2. 応急修理をすれば、避難所などへの避難が要らなくなると見込まれること。
  3. 応急仮設住宅を利用しないこと。ただし、自宅が半壊以上の被害を受け、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる場合は、この限りではありません。

例外と対象外も書かれています。「全壊」は、修理できないほど大きな被害の住宅なので応急修理の対象外とされていますが、応急修理をすれば住める場合は対象になります。「一部損壊」は対象外です。

いくらまで? どこまで直せる?

被害の認定1世帯あたりの限度額
大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内
準半壊367,000円以内

限度額を超えた部分と、応急修理の対象にならない部分は、自己負担になります。その分は、修理業者と別に契約します。直せる範囲は、屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備のうち、日常生活に欠かせない部分で、緊急に応急修理を行うのが適当な箇所に限られます。

修理の期間は、原則として災害発生の日から3か月以内に完了することです。ただし8月千葉豪雨については、内閣府と千葉県の協議で、工事の実施期間が200日間(令和8年8月13日から令和9年2月28日まで)に延長されました。千葉市の応急修理の限度額も75.7万円と同じです(千葉市の住まいの支援の記事)。

手続きの流れ:窓口に出す5点

公式ページの「手続きの流れ」の図と提出書類の一覧を読むと、順番は次のとおりです。

  1. 事前準備(相談):申請書と罹災証明書を手に入れ、修理業者から見積書をもらいます。
  2. 申請:窓口に次の書類を出します。(1)住宅の応急修理申込書(8月千葉豪雨用と台風25号用で様式が別)、(2)資力に係る申出書、(3)修理見積書、(4)罹災証明書の写し、(5)施工前の被害状況が分かる書類(写真など)。図の注記では、見積書は後日提出でもよいが、工事を決めるまでには必要とされています。
  3. 審査:市が被害状況を確認します。
  4. 工事の依頼:市が被災者に工事の実施を連絡し、市が業者に「修理依頼書」を発行して「請書」を受け取ります。自己負担分は、被災者と業者が別に工事契約をします。
  5. 工事の実施→完了検査→支払い:完了時に「工事完了報告書」を、工事前・工事中・工事後の写真つきで出します。市が修理費用を確定し、業者の請求書を確認して支払います。限度額を超える部分は被災者の負担です。

出す場所は、街づくり部住宅政策課(松戸市役所 新館8階、電話047-366-7366、平日9時〜16時30分)の窓口か、郵送(〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 松戸市役所 住宅政策課 応急修理担当宛)です。

松戸市役所の小金支所(過去に撮影された写真)
松戸市役所の小金支所(過去に撮影された写真で、応急修理の窓口ではありません)。写真: Higa4/Wikimedia Commons(CC0)

先に業者へ払うと対象外:公式の図で読み解く

公式ページの「注意事項」には、図が1枚載っています。準半壊の罹災証明書を受けた人が、修理総額80万円の工事のうち30万円分を応急修理として行う場合の例です。

  • 対象になる(通常のケース):申請して、修理を実施します。業者への支払いは、被災者の個人契約の50万円と、自治体の30万円に分かれます。
  • 対象になる(すでに取りかかったが、まだ支払っていないケース):80万円の個人契約を、50万円の個人契約に変更し、自治体が30万円の契約を結びます。すでに工事を発注している場合でも、修理業者との契約を変更できれば、応急修理の対象として扱える場合がある、という読み方になります。
  • 対象外:すでに修理を終えて、業者に80万円を支払ってしまったケース。災害救助法の応急修理は、自治体が修理業者に費用を支払う仕組みで、すでに支払いが済んだ被災者への現金給付はできない、と図に書かれています。

本文にも、「応急修理は、市から修理業者に依頼します。自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません」とあります。まだ契約や支払いをしていない人は、先に市の窓口に相談してください。

写真のことも書かれています。制度を使えるかどうかは、被害状況を確認したうえで判断するため、被害箇所の写真が必要です。片付けや清掃のあとだと被害状況が分かりにくくなるので、片付ける前に被害箇所を撮影するよう案内されています。

業者が見つからないとき:県の相談専用ダイヤル

県は、応急修理に対応できる工務店を紹介する相談専用ダイヤルを開設しています(松戸市の公式ページに掲載)。電話番号は0120-017-521(フリーダイヤル)で、令和8年9月29日(火)から、平日(月〜金)の午前9時から午後4時まで、土日・祝日は休みです。対象は、令和8年8月千葉豪雨または台風25号の罹災証明書を取得した人で、応急修理を考えているが対応できる工務店が見つからない人です。

災害に便乗した悪質な業者についても、市は注意を呼びかけています。高齢者を狙って、ずさんな工事や高額な費用請求を行い、その場で契約を迫る例があるとのことです。契約を急がされたときは、すぐに結ばずに、窓口か上の相談ダイヤルに相談してください。

修理や再建のための融資としては、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資が市のページで案内されています(詳しくは機構に問い合わせ)。

X(旧Twitter)の投稿から:古い案内と新しい案内に注意

X(旧Twitter)の投稿には、応急修理に関する案内が出ています(2026年10月3日にYahoo!リアルタイム検索で確認。投稿者のアカウントまでは確かめていません)。

  • 9月3日付の投稿(1件)は、8月千葉豪雨の応急修理を請け負う工務店を紹介する窓口として、平日(月〜金)9時〜16時、電話で「応急修理の相談です」と伝える、罹災証明書を手元に用意する、という案内を伝えています。電話番号は、市の公式ページで案内されている番号(0120-017-521)とは別の番号でした。市のページ(9月29日更新)では、台風25号の分もあわせた相談専用ダイヤルとして、9月29日に開始した0120-017-521が案内されています。古い投稿の番号にかけるより、市の公式ページの番号を使うのが確実です。
  • 9月6日付の投稿(1件)は、千葉市・松戸市・佐倉市・八千代市・鎌ケ谷市・大網白里市の災害ボランティアセンターが支援活動を行っていると伝えています。松戸市の公式ページにも、松戸市社会福祉協議会の災害ボランティアセンターへの案内があります。

どちらの投稿も、市の公式ページより新しい締切や条件の変更は書いていません。電話番号や受付時間は、投稿ではなく、市の公式ページで最新のものを確かめてください。

公式にない視点:ほかの制度との関係を、対象の書き方で並べると

ここからは、市の各ページの対象の書き方を並べて、この記事で整理したことです(2026年10月3日時点)。

  1. 応急修理は「半壊・準半壊」まで広く、生活必需品は「全壊・半壊・床上浸水」です。準半壊の世帯は応急修理(上限36万7,000円)の対象ですが、生活必需品の支給の対象者の書き方には「準半壊」がありません。被害の認定によって、使える制度の組み合わせが違います。生活必需品の受付期日は10月7日(水)16:30です。
  2. 賃貸型応急住宅とは、一定の条件で併用できます。市の賃貸型応急住宅のページには、半壊以上で応急修理の修理期間が1か月を超えるなど一定の要件を満たすと、応急修理と併用できると書かれています。ただし、応急修理を使う場合の賃貸型応急住宅の入居期間は、応急修理の申込日から原則6か月で、応急修理が完了したら速やかに退去する決まりです。
  3. 罹災証明書がすべての出発点です。応急修理も、生活必需品の支給も、罹災証明書(写しでも可)が提出書類に入っています。罹災証明書は、市が被害状況を調査してから発行するので日数がかかり、修繕が済んだ建物は被害を確認できず発行できない場合があります(罹災証明書の市のページ)。修理を急ぐ人ほど、先に調査を依頼しておくのが安全です。
  4. 窓口の時間が、締切のないこの制度でも実質の期限になります。受付は平日9時〜16時30分です。窓口に行ける日は平日に限られるので、郵送で出す人は、書類が届く日数を考えて早めに出してください。

隣の市の同じ制度は、市川市の台風25号・8月豪雨の支援の記事で見られます。10月1日から松戸で変わった災害ごみの手数料の減免は、10月1日から松戸で変わることの記事にまとめています。

確認できていないこと

  • 応急修理の申込の締切(市の公式ページには、締切の記載がありません)。
  • 台風25号分の工事の実施期間(8月千葉豪雨分の延長だけが書かれています)。
  • 修理見積書を「後日提出でもよい」とする公式の文面(図の注記から読み取ったものです)。
  • 審査から工事の依頼までにかかる日数。

出典(いずれも松戸市公式、2026年10月3日確認):住宅の応急修理、賃貸型応急住宅の供与、罹災証明書・罹災届出証明書の発行、生活必需品の支給

※この記事はジモはるが2026年10月3日14時時点で確認できた内容です。

→ 松戸市の粗大ごみの出し方|戸別収集は1点1,000円・予約が先、持ち込みは1kg17.6円(20kg未満は352円)・災害ごみの減免は10/1から罹災証明書

→ 松戸の市営住宅 空家22室の入居者募集|申込は郵送のみ・10/10(土)消印有効、85円切手2枚・公開抽選は10/22(木)・家賃は月9,500〜63,500円

松戸市役所の常盤平支所(過去に撮影された写真)

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