松戸市の被災者支援、生活必需品の支給は10/7(水)16:30まで|対象は全壊・半壊・床上浸水、窓口は市役所別館1階・郵送は10/7必着

松戸市役所の支所(過去に撮影された写真)
松戸市役所の支所(過去に撮影された写真)
松戸市役所の支所の外観(過去に撮影された写真で、危機管理課がある市役所別館ではありません)。写真: Higa4/Wikimedia Commons(CC0)

松戸市は、令和8年8月千葉豪雨と台風25号で、住家が全壊・半壊・床上浸水した世帯に、寝具や衣類などの生活必需品を現物で支給します。申請の受付は2026年10月7日(水)午後4時30分までで、郵送の場合も10月7日必着です。窓口は市役所別館1階の危機管理課だけで、各支所では受け付けていません。申請には罹災証明書(写しでも可)が要ります。限度額は、全壊で1人世帯20,900円、半壊・床上浸水で1人世帯6,900円からです。品物が届くのは10月23日(金)〜26日(月)が目安で、受付期日は国と千葉県の判断で延びる可能性があると、市の公式ページに書かれています。以上は、松戸市の公式サイト(生活必需品の支給のページは2026年10月2日更新)で、2026年10月3日に確かめた内容です。

目次

生活必需品の支給:誰が、何を、いくらまで

対象の人は、令和8年8月千葉豪雨または令和8年台風25号で被災し、住家が全壊・半壊・床上浸水となって、生活に必要な被服・寝具・その他の生活必需品をなくしたり、使えなくなったりして、すぐに日常生活を営むことが難しい人です。対象の品は、被服、寝具、衛生用品、台所用品などで、品目の詳細は支給申請書で確認する形になっています。お金が渡されるのではなく、品物の現物支給です。

費用の限度額(税込)は、被害の程度と世帯の人数で決まります。

世帯の人数全壊・流失半壊・床上浸水など
1人20,900円6,900円
2人26,900円9,200円
3人39,900円13,800円
4人47,600円16,800円
5人60,300円21,100円
6人以上1人増えるごとに8,800円加算1人増えるごとに3,000円加算

限度額の範囲で現物が支給されます。申請を受け付けたあと、千葉県と災害協定を結んでいるイオンリテール株式会社から、品物が直接届きます。届く目安は10月23日(金)〜26日(月)です。

申請に必要な書類と、出す場所

  • 支給申請書(市のページからExcelでダウンロードできます)
  • 住民票(世帯の人数がわかるもの)
  • 罹災証明書(写しでも可)
  • 生活必需品をなくした・使えなくなった状況がわかる写真など

出し方は2つです。1つ目は、危機管理課(松戸市役所別館1階)へ直接持っていく方法で、各支所では受け付けていません。2つ目は郵送で、10月7日(水)必着です。問い合わせは、総務部危機管理課(047-366-7309、市の災害復旧コールセンターと同じ番号で、受付は平日9時〜16時30分)です。

まだ罹災証明書がない人は、先にこちら

申請には罹災証明書が要るので、持っていない人はまず罹災証明書の手続きが必要です。松戸市の公式ページ(2026年9月14日更新)によると、罹災証明書は市の職員が被害状況を調べてから発行されるため、発行まで日数がかかります。修繕が済んで被害状況を確認できない建物は、発行できない場合があります。調査の依頼は、電話、危機管理課(市役所別館1階)の窓口、または松戸市オンライン申請システムからできます。発行の可否は電話などで知らされ、そのときに受け取りの日時と必要な書類が案内されます。依頼できるのは、原則として住家の所有者または使用者です。それ以外の人は委任状が必要ですが、同一世帯の親族や、法人の従業員の場合は要りません。

罹災証明書が出る前に被害箇所の片付けや清掃を進める人は、被害を写真で残しておいてください。市の応急修理のページにも「片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください」と書かれています。写真は、生活必需品の申請でも求められる書類です。

ほかの支援はいつまで? 期限が遠いもの

松戸市の被災者支援のページ(2026年10月2日更新)には、生活必需品のほかにも、いくつもの制度が並んでいます。この記事で開いたページの中で、10月7日のような近い期日が書かれていたのは、生活必需品の支給だけでした。ほかの主な制度は、次のとおりです。

制度内容期限・期間(公式ページより)問い合わせ
被災者生活再建支援金(令和8年8月千葉豪雨)全壊世帯に住宅被害支援金100万円、大規模半壊は50万円。住宅再建支援金は建設・購入200万円、補修100万円、賃借50万円(中規模半壊は建設・購入100万円、補修50万円、賃借25万円)。1人世帯は各金額の3/4住宅被害支援金は令和9年9月12日まで、住宅再建支援金は令和11年9月12日まで福祉政策課 047-366-3019
住宅の応急修理大規模半壊・中規模半壊・半壊は1世帯75万7,000円まで、準半壊は36万7,000円まで。市から業者に依頼する仕組みで、自分で業者に支払ったものは対象外8月千葉豪雨は工事の実施期間が令和8年8月13日〜令和9年2月28日に延長。申込の締切は、公式ページに記載なし市のページの相談専用ダイヤル
賃貸型応急住宅県が民間賃貸住宅を借り上げて被災者に提供。月額家賃の上限は1人8万円、2人10万円、3〜4人13万円、5人以上16万5,000円。入居は最長2年8月千葉豪雨分は9月7日から受付中、台風25号分も受付を開始市のページに記載
災害見舞金地震・風水害の住家の全壊は一般世帯5万円(単身2万円)。半壊・床上浸水・一部損壊は一般世帯3万円(単身1万円)申請の期限は、公式ページ(2026年8月31日更新)に記載なし福祉政策課 047-366-3019

生活必需品の支給だけが、数日後に迫った締切です。応急修理は、市から業者に依頼する仕組みなので、先に自分で業者に頼んで支払うと支援の対象にならない点に注意してください。

災害ごみは10月1日から、手数料の減免に罹災証明書が必要

家庭から出た災害ごみのうち、粗大ごみと家電リサイクル法の対象品目は、罹災証明書(写しでも可)を準備して、廃棄物対策課(047-704-2010)に連絡すると、順次収集に来てもらえます。それ以外のごみは、通常の家庭ごみと同じように分別して、収集日に集積所に出します。市の処理施設に自分で持ち込む場合は、日暮クリーンセンター(047-388-6555)へ連絡が必要で、これまで罹災届出証明書でも処理手数料を減免していましたが、10月1日(木)から罹災証明書(写しでも可)の提示が必要になりました(市の公式ページ、2026年9月24日更新)。

水道料金の減免は10月19日まで登録できます(県営水道を使っている人)

被災の有無にかかわらず、千葉県営水道を使っている人向けに、千葉県は2026年9月30日、水道料金の20%減免のためのマイポータル登録の期限を、9月30日から10月19日(月)に延ばすと発表しました。8月の千葉豪雨と台風25号の被災者への配慮が理由です。登録と契約情報の紐付けを10月19日までに済ませると、11月・12月検針分の減免が受けられます。手順と注意点は千葉県営水道の20%減免の記事にまとめています。使っている水道が県営水道かどうかは、検針票や納入通知書で確かめてください。

公式にない視点:どの制度がどの被害を対象にしているか、突き合わせ

ここからは、市の各ページの対象の書き方を並べて、この記事で整理したことです(2026年10月3日時点)。

  1. 生活必需品の対象は「全壊・半壊・床上浸水」で、一部損壊と床下浸水は書かれていません。一方、災害見舞金の対象には「住家の一部損壊」(非木造の住宅で設備に支障があり、罹災証明書でインフラ損壊の状態と確認できるもの)が入っています。被害の程度によって、使える制度の組み合わせが変わります。
  2. 見舞金と生活必需品は別の制度です。見舞金のページには、日本赤十字社千葉県支部や千葉県共同募金会からの見舞金が出る場合もあると書かれています。生活必需品は現物の支給、見舞金はお金の支給という違いがあり、どちらも別々のページで案内されています。見舞金のページにも、被害状況の写真や罹災証明書を用意するよう書かれているので、罹災証明書が出発点になる点は同じです。
  3. 郵送で出す人は、10月7日の「必着」から逆算してください。必着は、その日までに市役所に届く必要があるという意味です。郵送にかかる日数は、この記事では確かめていないので、郵便局に確認してください。窓口なら、10月7日(水)の16時30分までです(市役所の窓口受付は平日9時〜16時30分)。
  4. 隣の市との違い。市川市は、9月の市議会で見舞金の追加支援を決めています(市川市の台風25号・8月豪雨の支援の記事)。松戸市の見舞金のページ(2026年8月31日更新)には、台風25号に関する記載も加算の記載もありません。台風25号の被害に対する見舞金が使えるかどうかは、福祉政策課(047-366-3019)に確認してください。

松戸市の10月からの暮らしの変更点は、10月1日から松戸で変わることの記事にまとめています。

確認できていないこと

  • 生活必需品の受付期日(10月7日)が延びるかどうか。市の公式ページには「国及び千葉県の判断により延長する可能性があり、その場合は本ページでお知らせ」と書かれています。出かける前に、市のページを開き直してください。
  • 応急修理の申込の締切(公式ページに記載なし)。
  • 災害見舞金の申請期限と、台風25号の被害への適用(見舞金のページは2026年8月31日更新で、台風25号に触れていません)。
  • 床下浸水・一部損壊の世帯が、生活必需品の支給の対象になるかどうか(公式ページの対象者に書かれていないため、対象外と読めますが、市への確認が必要です)。
  • 郵送にかかる日数。

出典(いずれも松戸市公式、2026年10月3日確認):生活必需品の支給について、被災された方への支援情報、罹災証明書・罹災届出証明書の発行について、災害ごみの出し方のご案内、住宅の応急修理、賃貸型応急住宅、被災者生活再建支援金、災害見舞金

※この記事はジモはるが2026年10月3日10時時点で確認できた内容です。

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松戸市役所の支所(過去に撮影された写真)

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