習志野市は、台風25号と8月の千葉豪雨で被害を受けた住宅の「応急修理」について、費用を市が直接修理業者に払う制度を、住宅課のページ(2026年9月29日更新)と台風25号の支援ページ(10月2日更新)で案内しています。上限は、半壊以上が757,000円以内、準半壊が367,000円以内で、一部損壊は対象外です。習志野市のページには、船橋市にはない書き方があり、すでに修理に取りかかっていても、まだ支払っていなければ対象になる一方、修理が終わって支払ってしまうと対象外です。業者に払う前に、住宅課(047-453-9296)に相談してください。この記事は、習志野市と千葉県の公式ページを2026年10月3日に自分で開いて確認し、国民生活センターの注意喚起とGoogleマップの徒歩時間を添えています。
- 対象になる世帯と上限額
- 修理に着手済みでも、払う前なら対象
- 期間・対象の工事・出す書類
- 片付ける前に写真を撮る
- 住まいの支援はほかにもあります|市営住宅・賃貸型応急住宅
- 修理業者が見つからないとき・悪質業者に注意
- 窓口の場所と電話
- 確認できていないこと
- この記事の情報源

対象になる世帯と上限額
習志野市公式サイトの住宅課のページ(更新日2026年9月29日)によると、対象は、り災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の判定を受けた世帯です。「全壊」は、応急修理をすれば住める場合は対象になり、「一部損壊」は対象外です。費用の限度額は、大規模半壊・中規模半壊・半壊が757,000円以内、準半壊が367,000円以内です。制度は、被災した住宅の居室、台所、トイレなど、日常生活に必要な最小限の部分を直すもので、市が修理業者に修理を頼み、費用を市が直接修理業者に払います。

修理に着手済みでも、払う前なら対象
習志野市のページは、対象になる方と対象外の方を分けて書いています。対象になるのは、(1)通常の応急修理のケース(申請を受け付けたあとに修理を実施)と、(2)「既に修理に取りかかったが、支払いに至ってないケース」です。対象外なのは「既に修理完了し、支払ってしまったケース」です。さらに「制度上、申請者が直接依頼した修理業者に、修理費を支払った場合(修理完了を含む)、制度の対象となりません。必ず、事前に担当課へご相談ください」と注意が書かれています。
隣の船橋市のページは、冒頭に「修理費用をすでに支払っている場合には対象となりません」と書いていて、修理に着手したが払っていない場合の扱いは、書かれていません。船橋市の制度は、船橋市の住宅の応急修理の記事にまとめました。どちらの市でも、先に修理業者に払うことが、いちばん避けたいことです。
期間・対象の工事・出す書類
修理の期間は、「原則として、災害発生の日から3か月以内に完了」と書かれています。台風25号は9月21日に発生しているので、3か月後は12月下旬が目安です(日付は住宅課に確認してください)。対象外とされているのは、空き家・物置・車庫など(現に住んでいる住宅が対象)、壁紙だけの補修、エアコンなどの家電製品です。
出す書類は、り災証明書、住宅の応急修理申込書(災害救助法の様式)、住宅の被害状況に関する申出書、修理前の被害状況が分かる写真、修理見積書、資力に関する申出書の6点です。申込書・申出書・見積書・資力に関する申出書は、市のページからWord・Excelでダウンロードできます。申請の相談と受付の窓口は、住宅課です。
| 出す書類 | 入手先・備考 |
|---|---|
| り災証明書 | 危機管理課(047-453-9211) |
| 住宅の応急修理申込書 | 市のページからダウンロード |
| 住宅の被害状況に関する申出書 | 市のページからダウンロード |
| 修理前の被害状況が分かる写真 | 片付け・清掃の前に撮る |
| 修理見積書 | 市のページの様式(Excel) |
| 資力に関する申出書 | 市のページからダウンロード |
片付ける前に写真を撮る
市のページの【注意】には、制度を使えるかどうかの判定に、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要で、「片付けや清掃等行う前に、必ず住宅の被害当時の状況、被害箇所の確認ができる写真の撮影を行っておいてください」と書かれています。水が引いたあとに片付けを始める人が多いので、この一文は見落としやすい点です。床上浸水の家では、床・壁・建具(ドアなど)・設備(トイレ・給湯器など)の被害が分かるように、ふだんの様子が分かる遠めの写真と、傷みの近い写真の両方を撮っておくと、あとで使えます(撮り方の具体的な基準は、習志野市のページには書かれていないので、住宅課に確認してください)。
住まいの支援はほかにもあります|市営住宅・賃貸型応急住宅
習志野市の台風25号の支援ページ(2026年10月2日更新)には、住まいに関する支援が3つ並んでいます。(1)市営住宅の提供は、「住宅に大きな被害を受け、現に住宅に困窮している世帯」が対象で、窓口は住宅課です。戸数、期間、家賃は、ページに書かれていません。(2)賃貸型応急住宅は、千葉県が民間の賃貸住宅を借り上げ、最長2年間入居できる制度で、市のページは県のページの案内にもつながっています。(3)災害復興住宅融資も案内されています。どれも、窓口は住宅課047-453-9296(平日の午前9時〜午後4時30分)です。被害の程度や住まいの状況に合わせて、応急修理と市営住宅などのどれが合うかを、相談してから決めると安心です。
修理業者が見つからないとき・悪質業者に注意
千葉県のページ(更新日2026年9月28日)によると、千葉豪雨または台風25号のり災証明書を取った方で、工務店が見つからない方のために、フリーダイヤル0120-017-521が2026年9月29日(火)から開いています(平日9時〜16時、実施は全国木造建設事業協会千葉県協会)。現地調査と見積書の作成までは、紹介された業者が無料で行います。県のページには、「当該業者に修理を依頼する場合、作成された見積書を使用して市町村に応急修理の申請をすることができる」と書かれています(2026年10月3日に確認)。習志野市の申込みに必要な修理見積書にも、使える見込みです(様式との関係は、住宅課に確認してください)。
災害のあとは、悪質な修理業者のトラブルも増えます。船橋市のページに載っている国民生活センターの「見守り新鮮情報」第516号(2025年7月10日発行)は、「今直さないと大変なことになる」と不安をあおって契約をせかす手口に注意し、その場で契約せず、複数の事業者から見積もりを取るよう呼びかけています。屋根瓦のずれを指摘され、翌日に約60万円の屋根工事を契約してしまった80代の方の事例も載っています。困ったときは、消費者ホットライン188が案内されています。
手続きの順番(市のページの書き方にそって)
- 被害の写真を、片付けや清掃の前に撮る。
- り災証明書を取る(危機管理課047-453-9211)。
- 修理業者に頼んで払う前に、住宅課047-453-9296に相談する。
- 申込書・被害状況の申出書・見積書・資力の申出書をそろえて、住宅課に出す。
- 修理は、原則として災害発生の日から3か月以内に終える。
税・保険料の減免も別にあります
習志野市の台風25号の支援ページには、税・保険料の減免等(更新日2026年9月22日)も載っています。市・県民税(市民税課047-453-9244)、固定資産税・都市計画税(資産税課047-453-9245、床上浸水が対象)、国民健康保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国保・後期高齢者医療の一部負担金が対象として挙げられていますが、申請の方法や要件は、各担当課に問い合わせるよう書かれています(平日の午前9時〜午後4時30分)。応急修理の費用は市が業者に払うため、この減免とは別の制度です。両方に当てはまる世帯は、それぞれの窓口で手続きが必要です。被災した方の見舞金などは、習志野市・鎌ケ谷市の台風25号支援の記事にまとめています。
窓口の場所と電話
住宅課は、習志野市役所の4階にあります(習志野市鷺沼2丁目1番1号)。電話は047-453-9296、受付は月曜〜金曜の午前9時から午後4時30分です。り災証明書は、市庁舎3階の危機管理課(047-453-9211)です。津田沼駅から習志野市役所までは、Googleマップの徒歩ルートで、県道204号経由が21分でした(2026年10月3日に調べた結果です)。バスの経路も表示されましたが、時刻によって変わるので、書類を出しに行く前に、市のページと運行会社の時刻を確かめてください。
確認できていないこと
- 応急修理の申込みの締切日(2026年10月3日時点で、習志野市のページに申込みの締切の記載は見当たりません。修理は災害発生から3か月以内が原則)
- 市営住宅の戸数・期間・家賃(ページに記載なし)
- 写真の撮り方の具体的な基準(習志野市のページには、被害箇所が確認できる写真が必要、片付けの前に撮る、とだけ書かれています)
- 実際に申込みをした方のSNSなどでの声(2026年10月3日時点で、検索しても見当たりませんでした)
この記事の情報源
この記事は、床上浸水などによる住宅の応急修理について支援します(習志野市公式サイト・住宅課)、10.床上浸水等による住宅の応急修理支援(習志野市公式サイト)、11.市営住宅の提供(習志野市公式サイト)、12.賃貸型応急住宅の供与(習志野市公式サイト)、被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介します(千葉県公式サイト)、国民生活センター「見守り新鮮情報 第516号」(船橋市のページに掲載のPDF)にもとづいて作成しました。徒歩の時間はGoogleマップの調べです。ジモはるが2026年10月3日に自分で開いて確認しています。制度の内容は変わる場合があるので、申込みの前に住宅課で確認してください。












